指定居宅サービスの種類
介護保険法で定められている、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する居宅サービス事業の種類と主な内容は次の通りです。
●訪問介護事業所
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護等、日常生活上の世話や、通院などのための乗車又は降車の介助等を行います。(通院等のための乗車又は降車の介助のみのサービスは認められません。)
●訪問入浴介護事業所
居宅を訪問して、浴槽を提供して入浴の介護を行います。
●訪問看護事業所
訪問介護員が居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護等、日常生活上の世話や、通院などのための乗車又は降車の介助等を行います。
●訪問リハビリテーション事業所
理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問して、理学療法、作業療法、その他の必要なリハビリテーションを行います。
●通所介護事業所(デイサービス)
要介護認定者が日帰り介護施設などに通い、当該施設において、要介護認定者などに入浴、食事の提供などの日常生活上の世話や機能訓練を行います。
●通所リハビリテーション事業所(デイケア)
要介護認定者が介護老人保健施設、病院などに通い、当該施設において、要介護認定者に理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行います。
●短期入所生活介護事業所
(以下の短期入所療養介護と合わせて、ショートステイと総称される)
要介護者が老人短期入所施設などに短期間入所し、当該施設において、要介護認定者に入浴、排泄、食事などの介護、その他日常生活上の世話や、機能訓練を行います。
●短期入所療養介護事業所
要介護認定者が介護老人保健施設、療養型病床群などに短期間入所し、当該施設において、要介護認定者に看護、医学的管理の下における介護や機能訓練その他必要な医療および日常生活上の世話を行います。
●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある要介護者について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事などの介護などの日常生活上の世話や機能訓練を行います。
●特定施設入所者生活介護事業者
介護対応型の有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)に入所している要介護者などについて、介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事などの介護と、その他の日常生活上の世話や機能訓練及び療養上の世話を行います。
●福祉用具貸与事業所
厚生大臣が定める福祉用具の貸与を行います。
●居宅介護支援事業所
介護保険において要支援・要介護と認定された人に対して、在宅サービスの適切な利用などが可能となるよう、要介護者の心身の状況、その置かれている環境、意向などを勘案して居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、当該居宅サービス計画に基づく在宅サービスの提供が確保されるよう、事業者との連絡調整その他のサービスの提供を行います。また要介護者が介護保険施設に入所する場合に、介護保険施設への紹介、その他のサービスの提供を行います。
実際には、居宅介護支援事業所に所属する、介護支援専門員(ケアマネージャ)がその業務を行います。
他の介護サービス事業者と異なり、要支援・要介護と認定された人に対するサービスの費用は、介護保険から10割が給付されます。
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