介護保険施設の種類

介護保険法で定義されている、要介護者を入所させて介護サービスを提供する介護保険施設の種類は次の通りです。

●指定介護老人福祉施設
施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置き、入浴、排泄、食事などの介護や相談及び援助、社会的生活の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者の生活能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指した施設です。

介護保険制度の施行により、老人福祉法による特別養護老人ホームが移行したものですが、現在も施設の固有名称としては、特別養護老人ホーム ○○○というのがほとんどです。

●介護老人保健施設
施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置き、入浴、排泄、食事などの介護、相談及び援助と多少のリハビリや医療などを通して機能訓練、健康管理等を行い入所者の生活能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指した施設です。

指定介護老人福祉施設との違いは、リハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が指定介護老人福祉施設より多いことです。またそれに伴い指定介護老人福祉施設より多少料金は高く設定されています。

尚、リハビリ等が指定介護老人福祉施設より充実していることで、より在宅復帰を念頭にいれているため、入所期間は指定介護老人福祉施設と違い終身制ではないこと等が挙げられます。

●指定介護療養型医療施設
一般病院等での集中治療は既に必要ないが、在宅に戻るには医療依存度の高い患者が入院する施設です。
患者の医療依存度は、指定介護療養型医療施設>指定介護老人保健施設>指定介護老人福祉施設という順になり、患者の医療依存度によりどこの施設が適当かを考える必要があります。

あくまでも介護保険適用の施設のため、名のとおり治療というより療養が必要な患者が入院する施設となりますが、一般的に病院に併設されている形態をもっています。

指定介護療養型医療施設という介護保険上の類型は2011年度末で廃止され、2012年度以降は介護保険が適用される入所施設は指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設の2類型となることが予定されています。

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