社会保険労務士とは

社会保険労務士とは、略称として「社労士」、あるいは、単に「労務士」とも呼ばれる事もあります。ラテン文字で社労士事務所等の略称を作るときにはしばしば「sr」と置き換えられます。

詳細は、次のように定義されております。

1.労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続きを代わってすること(提出代行)

2.上記の申請等について、又は行政機関の調査若しくは処分に関してする主張、若しくは陳述について代理すること(事務代理)。
但し「代理」の文言が使用してあっても「事実行為の代理」であり、意思代理ではない。申請等では「手続代理」という「事実行為の代理」解釈であり、また「主張若しくは陳述の代理」であっても依頼者のところで意思は決定されている事実行為の代理である。

3.また、労働社会保険諸法令に基づいて、事業における帳簿書類の作成や労務管理を行うこと

4.個別労働関係紛争解決促進法に基づき、都道府県労働局に設置された紛争調整委員会による斡旋(あっせん)において、紛争当事者に代わり、意見の陳述等を行うこと、斡旋委員に斡旋案の提示を求めること(斡旋代理)、

を職業として行うための資格、また、その職業に携わる人であります。

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