今後の介護療養型医療施設の扱い
2005年12月21日、厚生労働省は医療保険が適用される療養病床と機能が似ており、給付費の無駄(介護保険が適用される他の入所施設と比べると、配置される医師や看護師の数が多いため、保険から支払われる報酬が高い)を生む医療や看護をほとんど必要としない入所者が約半数を占めている現実があると言ってます。
その理由により、介護と医療の両方を必要とする高齢の要介護者に対して施設サービス計画に基づいて療養上の管理・介護等の世話、機能訓練等の必要な医療を行なう介護療養型医療施設(全国に14万床ある)について2011年度末で廃止する(介護型療養病床を現在の13万床から0床になる)方針を明らかにしました。
なお、廃止する既存の施設については、助成措置を設けるなどして他の介護施設などへの転換を促すとしています。
一方、医療型療養病床(医療保険適用の療養病床)についても介護施設などへの転換を促して現在の25万床から2011年には15万床に削減する方針であり、医療の必要性に応じて診療報酬に差をつけることなどを検討しています。
厚生労働省は2006年4月の介護報酬改定で、医師・看護師が現行基準より少ない施設を認めるなどして、各施設が老人保健施設や、医師の配置が義務づけられていない有料老人ホームなどへ徐々に転換できるようにします。
2012年度以降は、介護保険が適用される入所施設は特別養護老人ホームと老人保健施設の2類型となります。
しかしこれらの方針については、利用者負担が出来なければ家庭に返すという施策であり、老老看護で介護地獄の悲劇を増やす可能性がある、との批判があります。