介護保険制度における施設サービス
介護保険制度に基づく施設は以下の通りです。
・特別養護老人ホーム
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
それぞれの利用基準は次のようになります。
●特別養護老人ホーム
法的根拠は老人福祉法です。介護老人福祉施設と同様でありますが、やむを得ない事情がある場合は利用されます。
●介護老人福祉施設
常時介護を必要とし、かつ居宅でこれを受けるのが困難な場合に利用されます。医療行為は行われません。
●介護老人保健施設
病状安定期であり、入院治療をする必要はないがリハビリテーション、看護、介護が必要な場合に利用します。
●介護療養型医療施設
病状が安定している長期療養患者でカテーテルなど常時医学的な管理が必要なものが利用します。療養病床に該当するものは除外します。