介護サービス事業者の種類
介護サービス事業所は、介護保険制度において、加齢に伴い心身の変化によるる疾病などにより要介護状態となった人(要介護者等)に対し、その人の生活能力に応じ自立した日常生活ができるように、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業所をいいます。
一般には、一定の要件を満たして都道府県の事業所の指定を受けた指定介護サービス事業所を指しますが、広義には、保険者(市町村)がそのサービスについて一定水準を満たすと認め、在宅給付を行う基準該当介護サービス事業所も含まれます。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する居宅サービス事業者と、要介護者を入所させて介護サービスを提供する介護保険施設が定義されていますが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていません。
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